事業承継税制の抜本改正

4月1日から抜本改正された「事業承継税制」が施行されます。
今回の改正では、全株式対象、猶予割合100%、雇用要件は事実上撤廃など、大盤振る舞いとも言える内容となっています。
2008年に鳴り物入りで創設された事業承継税制ですが活用実績は極めて低調でした。活用されない理由は減税メリットの割に適用条件が厳しすぎたからです。税制は趣旨と悪用のイタチごっこであるとはいえ、さじ加減が少々厳しすぎました。減税されたはいいが、雇用を維持できなかったら耳を揃えて還しなさいではたまったものではありません。
そうこうするうちに、中小企業の廃業は増え続け、危機的状況となってしまいました。
商工系の政策は、現場の要望・状況を商工会議所、商工会が取りまとめ、政策要望として自民党に送り、省庁で法案化、国会で成立、という流れになります。今回の事業承継税制改正では、このルートが強力に機能し、抜本改正に至りました。
多少遅きに失したとはいえ、政策立案プロセスがきちんと働いたといえます。
昨今、森友学園問題で国会が紛糾しており、重要案件が軒並み先送りされている様を見て、何だかこんなことも書きたくなりました。